2005年12月26日
間違いだらけの賃貸管理
事務作業の怠慢な管理会社
その大方は、コンピュータシステムの整備が遅れている管理会社である。
当社では考えられないことですが、常識的な更新時期、入居者の入れ替え時期等の事務的な作業がきちんと行なわれていないところが意外と多い。
一般に、賃貸住宅の契約書の更新は2年に一度なのだが、それをやらないで放置している管理会社もある。
しかし、更新業務を行なわないということは、貸主であるオーナーや借主である入居者双方にデメリットがでてくる。貸借両者にとっては自動的に法定更新になるから、そうなると、貸主は連帯保証人の債務を将来、免除せざるを得ないことになったり、家賃の滞納が発生しても保証人に借主に代って支払ってもらうことができなくなる可能性が高くなる。
きちっと更新すれば、連帯保証人の意識確認ができるので、貸主はそうした不利益を蒙ることはなくなる。
また、入居者にとっては、更新料がかからないというメリットは出てくる、法定更新以降は期限の定まらない契約ということになってしまい、オーナーさんの都合で「出ていってください」とか「道路拡張で収用される」とかの理由で退去を強要されたとしても、貸主に対して十分な立退き料を請求できなくなる。
意外に更新業務を怠る管理会社も多いので注意が必要である。
※倉橋のセミナーのお知らせはこちらから
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その大方は、コンピュータシステムの整備が遅れている管理会社である。
当社では考えられないことですが、常識的な更新時期、入居者の入れ替え時期等の事務的な作業がきちんと行なわれていないところが意外と多い。
一般に、賃貸住宅の契約書の更新は2年に一度なのだが、それをやらないで放置している管理会社もある。
しかし、更新業務を行なわないということは、貸主であるオーナーや借主である入居者双方にデメリットがでてくる。貸借両者にとっては自動的に法定更新になるから、そうなると、貸主は連帯保証人の債務を将来、免除せざるを得ないことになったり、家賃の滞納が発生しても保証人に借主に代って支払ってもらうことができなくなる可能性が高くなる。
きちっと更新すれば、連帯保証人の意識確認ができるので、貸主はそうした不利益を蒙ることはなくなる。
また、入居者にとっては、更新料がかからないというメリットは出てくる、法定更新以降は期限の定まらない契約ということになってしまい、オーナーさんの都合で「出ていってください」とか「道路拡張で収用される」とかの理由で退去を強要されたとしても、貸主に対して十分な立退き料を請求できなくなる。
意外に更新業務を怠る管理会社も多いので注意が必要である。
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