2018年08月22日
道徳、倫理、法律。最後は法律に照らし合わせて判断する。
我々の業務は、最後は法律と照らし合わせることになる。
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従って、我々自体が法律を知らないといけない。
契約書に書いてあっても、強行法規には勝てないのである。
というような朝礼です。
ぜひ、お時間のある時にご覧ください!
「倉橋隆行 朝礼」。お時間のある時にご覧ください。
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※ 下記要約は、ユーチューブが見られない環境の方のために、企画社員が要約文を書いています。
お時間ができたら、「ユーチューブ」をご覧いただければと思います。
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教訓の講演があったので内容を詰めていたら、馬鹿に効く薬のときのレジュメと重なることが多かったので内容を追加して昨日完成した。
来月に賃貸トラブルのセミナーをやるのだけれど、その際、この前出版した『賃貸トラブル解決の手続と方法』を目を通して、前の賃貸トラブル100番のセミナーのレジュメと見比べてみたら、手続きだからそんなに変わるところがない。それで新しいものを追加したりして作っているのだけれど、よく考えてみたら今回のこの本は社員は読んでいますか?
一応、社内の人が書いた本だから、すごい参考になることがいっぱい書いてある。うちの社員は希望すれば渡すので、それが一つの向上心につながる。
本は書いている人は時間をかけていろいろなことを考えて書いている。それをわかりやすく分類しながら書いている。
監修するときもその流れじゃだめだとか、追加したりして仕上げている。
そこには書いている人のノウハウが全部入っている。
その本を読むことで、実務に基づいているからその人の経験が習得できる。それを元にして動くのと知らないまま手探りで動いて業務が停滞しまったり処理ができなくてやめていってしまう人達がいる。
例えば賃貸借契約書に"貸主が6ヶ月前に通知をすれば契約の解除ができる"と書いてあっても、本当に解約できるかと言ったら基本的にはできない。
それは民法の契約では契約書に書いてあることが優先されるけれど、借地借家法の強行法規で借り主が同意しないと契約の解除ができない。それをするには6ヶ月以上前に通知をして、6ヶ月立ったら遅滞なく異議を述べて、その正当事由を立証できなければ契約の解除はできない。
いろいろなオーナーさんが契約書に書いてあると言うのだけれど、相手方が承諾しなければ解除できないものなんですよ。と説明しても納得しないオーナーさんもいる。先方が承諾をしなければ、裁判をするしかなくなる。でも、例えば法廷で裁判官に説明をすると、そういう事も知らないで貸家業をやっているのかと裁判官に笑われる。我々が理解していれば、わざわざ争わなくていいことを争ってオーナーさんが恥をかくようなことにならない。
賃料の中に減価償却費が含まれていて、経年劣化についての原状回復費用は借り主に請求はできない。ということを知らない大家もいる。言っていることが信用出来ないのなら市役所とかで行われている無料の相談に行ってきなさいと言うとシュンとなるか、それでも強情を言う人がいるけれど、そうなると敷金返還請求の少額訴訟の書類を作って裁判所で争ってもらうしか無い。
最後は法律で判断するしか無い。
道徳があって倫理があって法律
社会通念上、普通に暮らさなければいけないのが道徳
倫理は個人個人の倫理観、オーナーさんも倫理観を持って借主さんも倫理観を持っていて、そこではじめて正当な契約が成立する。
片方が倫理観がないとなると最後は法律に照らし合わせるしか無い。法律としてどうなのか。強行法規だから勝てない。勝てないことを説明ができればトラブることがない。
賃貸に関係する人は事務の人も含めて、片岡さんや瀬戸さんが書いたのだから読んでおいたほうがいい。そうすると頭の中で法律という判断基準ができて、先が読める仕事ができるからトラブルが減る。昔は、無料でオーナーに言われたことをやっていたから、契約本数が増えるほど無料の仕事が積み重なるから、仕事ができる人ほどが辛くてやめていくということになる。知識というのはある意味で効率を生むから知識を蓄えたほうがいいと思います。そういう意識を持って仕事をお願いします。
来月に賃貸トラブルのセミナーをやるのだけれど、その際、この前出版した『賃貸トラブル解決の手続と方法』を目を通して、前の賃貸トラブル100番のセミナーのレジュメと見比べてみたら、手続きだからそんなに変わるところがない。それで新しいものを追加したりして作っているのだけれど、よく考えてみたら今回のこの本は社員は読んでいますか?
一応、社内の人が書いた本だから、すごい参考になることがいっぱい書いてある。うちの社員は希望すれば渡すので、それが一つの向上心につながる。
本は書いている人は時間をかけていろいろなことを考えて書いている。それをわかりやすく分類しながら書いている。
監修するときもその流れじゃだめだとか、追加したりして仕上げている。
そこには書いている人のノウハウが全部入っている。
その本を読むことで、実務に基づいているからその人の経験が習得できる。それを元にして動くのと知らないまま手探りで動いて業務が停滞しまったり処理ができなくてやめていってしまう人達がいる。
例えば賃貸借契約書に"貸主が6ヶ月前に通知をすれば契約の解除ができる"と書いてあっても、本当に解約できるかと言ったら基本的にはできない。
それは民法の契約では契約書に書いてあることが優先されるけれど、借地借家法の強行法規で借り主が同意しないと契約の解除ができない。それをするには6ヶ月以上前に通知をして、6ヶ月立ったら遅滞なく異議を述べて、その正当事由を立証できなければ契約の解除はできない。
いろいろなオーナーさんが契約書に書いてあると言うのだけれど、相手方が承諾しなければ解除できないものなんですよ。と説明しても納得しないオーナーさんもいる。先方が承諾をしなければ、裁判をするしかなくなる。でも、例えば法廷で裁判官に説明をすると、そういう事も知らないで貸家業をやっているのかと裁判官に笑われる。我々が理解していれば、わざわざ争わなくていいことを争ってオーナーさんが恥をかくようなことにならない。
賃料の中に減価償却費が含まれていて、経年劣化についての原状回復費用は借り主に請求はできない。ということを知らない大家もいる。言っていることが信用出来ないのなら市役所とかで行われている無料の相談に行ってきなさいと言うとシュンとなるか、それでも強情を言う人がいるけれど、そうなると敷金返還請求の少額訴訟の書類を作って裁判所で争ってもらうしか無い。
最後は法律で判断するしか無い。
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社会通念上、普通に暮らさなければいけないのが道徳
倫理は個人個人の倫理観、オーナーさんも倫理観を持って借主さんも倫理観を持っていて、そこではじめて正当な契約が成立する。
片方が倫理観がないとなると最後は法律に照らし合わせるしか無い。法律としてどうなのか。強行法規だから勝てない。勝てないことを説明ができればトラブることがない。
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6月、7月に東京・大阪で開催し、大好評のうちに終了しましたプラチナ出版の新刊『賃貸トラブル解決のプロと弁護士がこっそり教える 賃貸トラブル解決の手続と方法』出版記念講演。今回、監修者であるCFネッツグループ代表・倉橋による追加講演が決定いたしました!賃貸仲介・管理の画一的な業務整備がなされていなかった20数年前に、業界で初めてそれらのマニュアルを作成し出版したのを皮切りに、1998年には「賃貸トラブル110番」(にじゅういち出版)を執筆した監修者が、プロパティマネジメント業務の真髄をお伝えします。この機会に是非、ご参加ください。
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