2018年10月24日
相続対策で失敗しない為には?
・「いつも為になる放送をありがとうございます。皆さんの質問で、特に相続についての案件があるので、私もお送りさせて頂きました。長野県にいる父が来年70歳になるのですが、この前、実家に帰ったとき兄と兄嫁と4人で食事をしていると、父から「そろそろ相続の話をしないとな」と言われました。まだ、不動産がいくらでとか、、預金がとか、、そういった具体的な話は出ていないのですが、相続や贈与で気をつけることってどんなことがありますか?私は結婚して厚木に今は住んでいるので、ほとんど兄が相続すると思いますが。もし、相続に関しての失敗例なんかあればお話いただければと思います。」
RN:ゆーのママ
・「倉橋社長 光邦さん いつもありがとうございます。早速ですが、先日の放送で倉橋社長が、遺言状にお答えされていましたが、田舎にいる85歳の父が、「遺言状を作らねば」と話をしています。遺言状を作成するときに一番心掛ける事はどんなことなのでしょうか?また、遺言状のないようなので困ったときは、どこに相談するのが良いでしょうか?お願いします」
木更津市 田中 55歳 会社員
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相続や贈与で気を付けなくてはいけないことですが、まず贈与では、
1.暦年贈与
通常の贈与では、年間贈与額110万円の非課税枠があります。これを利用して毎年110万円の贈与を無税で行うという方法があります。
財産の移転に時間はかかりますが、もっとも確実かつ安全な方法です。
これを行うには、贈与を行ったという証拠を残しておくことが望ましいです。
たとえば贈与契約書(確定日付をもらうのが望ましい)、贈与税の申告などを行っておくとよいです。
また、これを超えた分は累進になりますが、税金を支払っても有利な場合があります。
将来の相続税と比較して決めることになります。
2.贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間でマイホームの家屋やその敷地である土地、あるいはマイホームの取得資金を贈与して翌年3月15日までにマイホームを取得した場合には、通常の110万円の基礎控除の他に2,000万円の配偶者控除が受けられます。
つまり、その年は2110万円の贈与税の非課税枠が生じます。
3.相続時精算課税制度
上記の通り、贈与は、原則では1年間で110万円までが非課税です。
ご存知の方も多いと思いますが、相続時精算課税制度を利用すると2,500万円まで(贈与税が)非課税で贈与が可能です。
もし、贈与財産の価格が上記の非課税金額を超えた場合には、通常の贈与税の税率と異なり、超えた金額に20%の贈与税が課せられます。
なお、相続時精算課税制度は上記の金額まで贈与税は非課税ですが、相続の際に相続財産に組み込まれて、相続税の対象となりますので、完全な非課税ではありません。
そして相続での注意点ですが、遺留分(法定相続分の1/2)に注意して財産処分の案を検討します。
また正確な財産と相続人の把握が必要です。
場合によっては戸籍上の相続人がいる場合があるし、特に財産評価をした場合、思っていた金額と違うことがあります。
私は揉めないために、正確な財産の把握と公正証書による遺言をお勧めしています。
次に遺言書の作り方ですが、やはり素人が作成してトラブルになるケースが多く、我々、プロに任せたほうがよいとおもいます。
まず、正確な財産目録を作成します。
とくに不動産の場合、場所や面積、価値を特定させる必要があります。
また現金、預貯金、株式証券など、将来、変動するものも予測していかなくてはいけません。
これをだれに相続させるかを、将来の被相続人に確認しながら遺言を作成します。
そして公証役場の公証人に確認していただき、確定日付と言って、確かにこの日に遺言を作成しましたというように証明してもらいます。
さらに、ここには遺言執行者を決めておくことをお勧めします。
当社の場合では、弁護士や税理士、不動産コンサルタントがこれを行います。
なぜなら後で異議が出たときに対応しやすく、事実を伝えることができるからです。
最後に、遺言がないときにどこに相談するかということですが、円満な場合も、揉めている時でも、当社の弁護士が相談に乗りますので、いずれにしてもご相談ください。
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